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不足しがちな栄養成分の補給を目的とするもので、特定の栄養成分を消費者庁のきまりにしたがって一定量含んでいれば、「栄養機能食品」として、その栄養成分の機能の表示することができます。 ■栄養機能食品に該当する商品 マルチビタミン&... 詳細表示
機能性表示食品とは、科学的根拠に基づいた機能性を、事業者の責任で表示している食品のことです。販売前に、安全性や機能性の根拠に関する情報など消費者庁長官へ届け出る必要があります。(ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許... 詳細表示
明確な定義はありませんが、一般的には食生活で不足する食品成分、または通常の食生活に追加して摂取することで健康の維持、増進に役立つ健康成分を含む食品のことを言います。 詳細表示
特定保健用食品(トクホ)とは、健康の維持・増進に役立つことが科学的に証明され、はたらきを表示することが消費者庁に許可された食品のことです。 許可された表現の範囲内で、摂取によって期待されるはたらきを表示することができます。 ■... 詳細表示
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